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国立台湾図書館

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  • 日付:2021/10/25

貸し出した図書資料に紛失、破損が発生した場合、弁償または等価賠償の規定に従い損害賠償を請求します。(当館の閲覧サービス規定第六点第十三項)

  1. 原則として原物返還または新版をもって弁償します。図書資料に付属資料、カセットテープ、光ディスクなどが含まれる場合は一緒に弁償します。(1冊/点ごとに別途NTD 50の手数料がかかります)
  2. 等価賠償:元の図書資料を購入できない場合、以下の基準に従い等価賠償となります。(1冊/点ごとに別途NTD 50の手数料がかかります)
    • 定価が「新台湾ドル」の場合、定価に基づきます。定価が「基本価格」の場合、定価の50倍とします。定価が「外貨」の場合、中央銀行の前日終値に基づいて賠償金額を計算します。
    • セット本またはセットの視聴覚資料で1冊/点あたりの価格が定められていない場合、平均単価に基づいて計算します。
    • 定価が表示されていない中国語の図書資料は、NTD 1/1面で計算します。面数が不明な場合は、NTD 400/1冊で計算します。外国語の図書資料はNTD 2/1面で計算します。面数が不明な場合は、NTD 800/1冊で計算します。
    • 定価が表示されていないDVD、LDの公共放送版はNTD 3,500/1枚、家庭版はNTD 1,000/1枚で計算します。ビデオテープ、VCD、CD-ROMの公共放送版はNTD 2,500/1本(枚)、家庭版はNTD 500/1本(枚)で計算します。カセットテープ、CDはNTD 500/1本(枚)で計算します。
    • 付属資料を紛失した場合、本体と一緒に損害賠償する必要があります。
    • 損害賠償が1日遅れるごとに図書資料を1日借りられなくなります。
  3. 図書の紛失により損害賠償金を支払い、領収書を受け取った後、返還や返金を求めることはできません。
  4. 法定代理人は連帯して損害賠償責任を負うものとします。制限行為能力者の場合、その法定代理人が損害賠償責任を負うものとします。
  5. 損害賠償が1日遅れるごとに図書資料を1日借りられなくなります。

図書資料の損害賠償フローチャート

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